秋田県書道連盟規約

昭和39年5月24日制定

(名称及び事務所)

第1条 本会は秋田県書道連盟と称し、事務所を総務部長宅におく。

(目的)

第2条 本会は秋田県における書道文化の向上及び振興を図るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  • (1)芸術書道及び教育書道向上のための研究会の開催
  • (2)各種書道展覧会の開催
  • (3)講習会及び講演会の開催
  • (4)書道指導者同士の指導指針会議の開催
  • (5)その他目的達成に必要な事業

(会員及び会費)

第4条 本会の会員は本会の目的に賛同する者をもって組織し、会費を納入するものとする。

(役員)

第5条 本会に、会長1名、理事長1名、副理事長若干名、常任理事おおむね20名以内、理事おおむね40名以内、監事2名を置く。

2 会長、理事及び監事は総会において選出する。

3 理事長及び常任理事は理事会において選出し、副理事長は理事長がこれを指名する。

4 会長は会を統括し、理事長、副理事長及び常任理事は会務を執行する。会長に事故あるときは、理事長がこれを代行する。

5 副理事長及び常任理事は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは副理事長がこれを代行する。

6 監事は、会計を監査する。

7 本会に、名誉顧問、顧問及び参与を置くことができる。

8 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。

(総会)

第7条 総会は本会の最高議決機関であって、年1回会長がこれを招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。

2 総会は、次に掲げる事項について議決する。

  • (1)規約の改正に関すること。
  • (2)事業計画及び収支予算の審議決定並びに決算の承認に関すること。
  • (3)会長、理事及び監事の選出に関すること。
  • (4)その他必要な事項

(理事会)

第8条 理事会は常任理事、理事及び監事をもって構成する。

2 理事会は理事長が招集する。

3 理事会は、理事長及び常任理事の選出のほか、総会に提案する案件、その他必要な事項を審議する。

(常任理事会等)

第9条 常任理事会は総会の議決に基づく執行機関とし、必要に応じて理事長が招集する。

2 常任理事会に、次の各号の専門部を置き、それぞれ当該各号に掲げる活動を行うものとする。

  • (1)総務部 庶務・会計・渉外に関すること。その他各部に属さないこと。
  • (2)研修部 一般書芸及び後継者育成に関すること。
  • (3)展覧会部 展覧会に関すること。
  • (4)広報部 機関紙発行・情報処理(ホームページ管理)・啓蒙に関すること。
  • (5)広告部 広告収入に関すること。

3 前項各号の専門部ごとに部長1名、副部長数名、部員若干名を置く。

(秋田県書道連盟活性化委員会)

第10条 秋田県書道連盟に秋田県書道連盟活性化委員会(以下「活性化委員会」という。)を置く。

2 活性化委員会は秋田県書道連盟の既成の専門部(総務・研修・広報・展覧会・広告)の担当領域にとらわれることなく、自由な立場から秋田県書道連盟及び将来の秋田県書道界の活性化を目的として活動する。

3 活性化委員は、会長が理事長の提言を得て委嘱する。

4 この規約に定めるもののほか、活性化委員会の組織及び運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(会計)

第11条 本会の会計における収入は、会費、寄附金等による。

第12条 本会の会費は、総会において決定する。

第13条 本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

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